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公職選挙法第221条1項 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以 下の罰金に処する。 一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に 対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込 み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。 犯罪構成要件に該当する事実 「次の各号に掲げる行為をした者」 … 五十嵐まさお 「当選を得…目的をもって」 … 選挙演説中の有料講演の提供との状況からこの目的が 存在することは認められる。 「選挙人に…対し」 … これを聞いていた一般聴衆・国民 「その他の財産上の利益…の供与…をし…たとき」 … 普段有料でしか話をしない加藤秀視の話を聞かせたこと 以上の事実関係を下に、五十嵐まさおが被告人となって、利益供与(買収)罪に当たる。
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