東京新聞 望月衣塑子氏を提訴【裁判】します!訴状完成しました!明日東京地裁に提出します!

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訴  状                       令和7年1月21日 東京地方裁判所民事部 御中 住所 〒106-0032 東京都港区六本木3-7-1-1307 原 告 立花 孝志 (送達場所)(職場送達) 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-1-1 参議院議員会館304号室 立花 孝志 電 話 070-4027-4483 FAX 03-3591-2300 〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-4 株式会社 東京新聞社 被告 望月 衣塑子 損害賠償請求事件 訴訟物の価額    1,600,000円 貼用印紙額        13,000円 請求の趣旨 1 被告は、原告に対し、金160万円及びこれに対する令和7年1月20日から支払済まで年3分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする との判決を求める。 請求の原因 第1 当事者 1 原告は、元国会議員で昨年までNHKから国民を守る党という国政政党の代表者を務めていた。現在は法人格のない政治団体NHKから国民を守る党(以下「本件政党」という。)の代表者を務めている個人です。 2 被告は、株式会社東京新聞社の記者であり、X(旧ツイッター)というプラットフォームに「望月衣塑子@ISOKO_MOCHIZUKI」というアカウント名で、自身の意見を発信している個人である。 第2 本件提訴に至る事情 1 被告は、本年1月19日【立花孝志氏の言動がまた一つの悲劇を生んだ。元兵庫県議・竹内英明氏が自ら命を絶ったと見られている。背景に、立花氏が「犬笛」を吹き続けた結果、SNS上での誹謗中傷がエスカレートしたとの指摘がある。さらに表示】というポスト(書き込み)(以下「本件ポスト」という。)(甲1)を、不特定多数の人が自由に閲覧できる状態でインターネット上に公開した。 第3 不法行為 1 本件ポストは、一般読者の普通の注意と読み方とを基準として判断した場合、「原告が、原告の支援者に向けて、元兵庫県議・竹内英明氏(以下「竹内氏」と言う。)の誹謗中傷を行うように明示的か暗示的かを問わず呼びかけた結果、竹内氏を自殺に追いやった危険な人物である。」という印象をもたせる。つまり原告が社会から受ける客観的評価を低下させる内容である事は明らかである。 2 もちろん、原告は竹内氏が自殺する本年1月18日までに、竹内氏に対して誹謗中傷をした事はないし、竹内氏に対して誹謗中傷を呼び掛けた事実もない。 3 本件ポストを拡散する行為は、原告の社会的評価を低下させる不法行為である。 第4 被告の責任 1 被告は、本件ポストによって、原告の信用と名誉を毀損した。 2 また、被告は、本件ポストによって、原告の名誉感情を侵害した。 3 よって被告は、原告が被った損害を賠償する責任がある。 第5 原告の損害 1 以上により、原告は被告の不法行為によって、その名誉や信用に対して社会的評価を著しく傷つけられた。また、原告の名誉感情も傷つけられた。原告の精神的苦痛を慰謝する為の損害賠償金として金160万円が相当である。 第6 結語 1 よって原告は被告に対し、民法第709条及び同法710条に基づき、請求の趣旨1項記載の金員の支払いを求める。 以 上 付属書類 1 訴状副本 2 甲第1号証

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