大泉まどか弁護士を被告訴人とする【刑事告訴状】 第1 告訴の趣旨 第1 告訴の趣旨 被告訴人の下記行為は、刑法230条(名誉棄損罪)に該当すると考えるため、被告訴人を厳重に処罰することを求め、ここに告訴する。 第2 告訴事実 1 名誉棄損行為が存在すること 被告訴人は、2025年2月12日、株式会社毎日放送の情報番組である「よんチャンTV」に出演し、以下のような発言をした。 「そうですね。その文書(岸口県議から受け取った文書)を使って、立花さんが誹謗中傷してしまって、結果、一人の方が亡くなってしまっているということなので、」 被告訴人は、告訴人の誹謗中傷行為をしたこと、その結果として、一人の方(竹内元兵庫県県議会議員)がお亡くなりになってしまったと発言しており、告訴人の誹謗中傷行為と竹内元議員の死亡の結果に、因果関係が存在する旨の発言を明確に行っている。 被告訴人の当該発言は、告訴人の行為が竹内元議員の死亡の結果について法的な責任があることを現わしており、当該発言は、告訴人の社会的評価を低下させるものであることは、論ずるまでもない事実である。 この点、被告訴人は、「現に、切り取られた直後の動画内では、竹内県議のご遺族等が立花氏等に損害賠償請求をする場合には、誹謗中傷行為と内県議の死亡結果の間に因果関係が必要である旨を述べております。」弁明している。 具体的には、報道キャスターの「もちろん前提として、竹内さん亡くなったこととの因果関係みたいなものは、明らかにならないとダメということですね。」との問いに対して、被告訴人は「もちろん必要ですね。」と回答しており、このやりとりをもって、被告訴人は上記の通り、因果関係は肯定していないと弁明しているようである。 しかし、当該やりとりについては、一般的に、責任を追及するためには、行為と結果の間に因果関係があることが必要であるという旨の内容を確認したに過ぎず、当該やりとりによって、一度認めた因果関係について、否定ないしは訂正する効果はないと解するべきである。 すなわち、被告訴人は、既に冒頭の部分で、告訴人の誹謗中傷行為と竹内元議員の死亡に因果関係が認められる旨を、明確に発言しているのであり、その後に報道キャスターとの当該やりとりが存在するからといって、先の発言が否定ないしは訂正させる趣旨を含有している理解することは、日本語の解釈としても、あまりに困難であるし、報道キャスターの問いに簡単に回答したことで、先に肯定した因果関係が否定されると理解することは、標準的な一般人の理解としても無理がある。 むしろ、標準的な一般人が、当該やりとりを含めて全てを視聴した場合でも、やはり、告訴人の誹謗中傷行為によって(因果関係)、竹内元議員が死亡したと理解する者が、大勢を占めるであろうことは容易に想像出来る。 つまり、一度肯定した因果関係は、後半の当該やりとりによって、否定ないしは訂正される訳ではなく、当該やりとりを含めたとしても、被告訴人が告訴人の行為と竹内元議員の死亡に因果関係を肯定する発言を行ったという事実は、少しも揺るがないものである。 以上から、被告訴人の弁明は、自らの罪を認めることなく、動画を切り抜いた第三者に、その責任を転嫁する著しく不合理なものであり、到底首肯することは出来ない。 2 違法性阻却事由のないこと 違法性阻却事由の主張立証については、本来被告訴人においてなされるべきであるが、本件は明らかに、違法性阻却が認められない事案のため、可能な限りにおいて告訴人においても、主張立証を行うものである。 本件においては、既に竹内元議員は死亡するに至っており、現在のところその遺書等は発見されていない状況にある。また、より正確に言えば、その死因すらも明確に特定されておらず、自殺ではない可能性すら残されているものである。 このような状況からすれば、竹内元議員の死因が自殺であり、かつ、その自殺の理由が、告訴人の誹謗中傷行為であることの証明することなど、およそ不可能であり、被告訴人の発言が真実であることを立証することは、まず不可能なことは明々白々である。また、同様に、本件は告訴人が知る限り、死因やその死の理由を裏付ける物的証拠も乏しく、被告訴人において、因果関係があることを信じるに足る相当な資料を提出し、真実相当性を立証することも、事実上不可能な状況にあると言ってよい。 以上より、真実性、真実相当性の立証は、ほぼ不可能といってよいのであるから、その他の要件を検討するまでもなく、違法性阻却事由は認められないものである。 3 本件虚偽発言の影響力が大きいこと これまで述べてきたとおり、本件においては、真実性を立証することは事実上不可能であるから、因果関係の有無については、真偽不明の情報と言う他なく、それにもかかわらず、因果関係の存在を、積極的に肯定した被告訴人の発言は、虚偽と評価せざるを得ない。 地上波TVという多くの者が視聴する機会の多い媒体において、弁護士(さらに言えば、元検事でもある。)という法律の専門家たる資格を有するものが、その専門領域である法律の解説を行うに際し、明確に虚偽の事実を語ったものであるから、その社会に対する影響力は甚大と言って良く、当該虚偽発言により、告訴人の社会的評価は著しく低下したと言わざるを得ず、当該行為はその影響力に鑑み、厳格に処罰されなければならない必要性が高い。 また、まさしく因果関係は現状不明であるが、告訴人の誹謗中傷行為によって竹内元議員が死亡したという情報を犯行の動機として、2025年3月14日に、告訴人は、暴漢によって頭部を鉈で切りつけられるという、まさに命の危険に晒された殺人未遂罪事件が発生している。当該事件が、被告訴人の虚偽発言に起因したものであるかは、現状不明であるが、SNSで地上波の放送が拡散される現在においては、その可能性は否定できないし、被告訴人が述べた虚偽は、死亡の責任が誰にあるのかという、極めて重要な事項についてのものであり、このような生死に関する誤った情報が広く流布されれば、上記の暴漢のように、死亡に責任のある告訴人に対しては、同様に死を与えるべしかのような、誤った義憤に駆られる者が出現することは、近時、政治家等の襲撃事件が散見される現状においては、想像に難くないといえ、告訴人の生命に危険を及ぼすような虚偽であったという点においても、再犯を防止する一般予防の観点からも、被告訴人の当該虚偽発言は、厳重に処罰するべきである。 4 犯行後の情状が悪質であること これまで述べてきた通り、被告訴人は、一度弁明をしたのみであり、自己の犯罪事実を認めることもなく、発言の訂正もなく、告訴人に対する謝罪も一切ない。しかも、当該弁明も、第三者にその責任を転嫁するがごとき、大変不誠実で、身勝手かつ不合理なものに終始しているのであり、こうした犯行後の被告訴人の態度は悪質であると言う他なく、このような態度も十二分に斟酌して、被告訴人の処罰が決せられるべきである。 告訴人は、今回、自らに生命の危険が及んだにもかかわらず、被告訴人において上記のような態度を継続してとり続けたことに対して、憤慨するとともに、改悛の情がないと判断し、本告訴に及んだものである。 よって、上記の通り告訴する。 ★立花孝志は、【2025年7月公示の 参議院選挙・全国比例区】での出馬表明を2024年12月15日にしました。 ★NHKから国民を守る党にお金を貸して頂ける方は、下記のWebフォームから必要事項をご入力いただきます。 https://form.run/@c-query-nwi2U2651XBAbbdDWhzB ★立花孝志の携帯電話番号→08025089347 留守番電話に用件をお知らせ頂ければ折り返しさせて頂きます。 ★党に対して寄附をして頂くと個人名が公表されたり、事務処理が煩雑にもなりますので、立花孝志が経営する『立花孝志ひとり放送局株式会社』にYouTubeの『視聴料』として下記の金融機関口座にお振り込み頂ければ幸いです。 1.ゆうちょ銀行 記号14070 番号8448861 2.三菱UFJ銀行 堺支店 普通預金 0091679 3.三井住友銀行 浜寺支店 普通預金 1523308 名義はいずれも、『立花孝志ひとり放送局株式会社』です。 ★NHKにお金を支払わない国民を増やすことを目指します。 ★ホリエモンと立花孝志のNHKでの政見放送 立花孝志はイロモノではない事をホリエモンが語ってくれています。 https://www.youtube.com/watch?v=e31DYLFa45E【11分30秒あたりから10分間くらいをご覧ください。】 ★ホームページはこちら https://www.syoha.jp/ ★私は、NHK職員を19年4ヶ月してましたが、2005年に週刊文春でNHKの不正経理を内部告発して退職【内部告発が原因で実質上のクビ】になりました。 ★受信料不払いに関する相談センター【NHK党コールセンター】 03-3696-0750【代表】午前10時から夜7時まで、土日祝はお休みです。 ★X旧ツイッター https://twitter.com/tachibanat
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