宮川直輝 政見放送 鹿児島TV用

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放送法(国会で多数決で決定した法律)第64条3項 協会(NHK)は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 放送法施行規則(総務大臣の権限で決定した省令)第23条柱書 放送法第64条第3項の契約の条項には、少なくとも次に掲げる事項を定めるものとする。 放送法施行規則(総務大臣の権限で決定した省令)第23条7号 受信契約の締結を怠った場合及び受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法 日本放送協会放送受信規約(NHKが総務大臣の認可を受けたルール)第3条柱書  受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。 日本放送協会放送受信規約(NHKが総務大臣の認可を受けたルール)第3条2号 受信機の設置の日 日本放送協会放送受信規約(NHKが総務大臣の認可を受けたルール)第4条  放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。 【NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で】  という名の国政政党 (略称)【NHK党】党首 である立花孝志のチャンネルです。 NHKに受信料を支払わない方法については、03-3696-0750NHK党のコールセンターに電話するか、NHKフリ-ダイヤル0120-151515に直接電話をして、あなたの住所と氏名と電話番号を告げて、支払方法をコンビニ支払いに変更して下さい。と申し出ればそれでOKです。NHKとの契約は義務ですが、受信料の支払いは任意です。裁判に負けるまでは支払う必要はありません。裁判になる人は全国で年間たったの800人程度ですので、そもそも裁判になる可能性は1パーセント未満です。また、5年で時効が成立するので、長年間支払いを貯めても最大5年分の支払いで済むので、素直に支払うより断然お得。更に裁判になったとしてもNHK党が裁判対応を無料で代行しますので安心です。 NHK集金人の戸別訪問が怖いという方は、集金人が来たら内緒で録音して下さい。NHK集金人がしつこく不払いしている受信料を請求する行為は弁護士法72条違反(詳細は下記)です。NHKから慰謝料がもらえます。 弁護士法第72条 条文 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 解説 いわゆる非弁行為の禁止について規定している。 本条に違反した者は77条3号の規定により罰せられる。(2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる) ★なお、弁護士法72条違反は、「両罰規定」なので、法人に所属する役員や従業員らが、法人の業務に関連して違法な行為をした場合、個人だけでなく、法人も併せて罰せられる規定。つまり委託会社の代表者と集金人の両方が犯罪者になるという意味です。 詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為(例えば無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、本来有償で受けるべき待遇やサービスを不法に受けること。また債務を不法に免れたりすること)、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法第246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)。 ★NHKが反社会的勢力と連携して特殊詐欺をしている証拠記事→ NHK集金で得た個人情報使って窃盗、元社長に有罪判決 https://www.asahi.com/articles/ASN2G5F96N2GOIPE01D.html 懲役3年執行猶予5年 NHK受信料の集金業務を委託されていた会社から契約者情報が漏れて悪用された事件で、契約者情報を共犯者に伝え、キャッシュカードを盗むなどしたとして窃盗罪に問われた元社長の藤井亮佑被告(29)の判決が14日、名古屋地裁であった。岩田澄江裁判官は懲役3年執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。  判決によると、藤井被告は知人の大浦悟被告(21)=同罪で公判中=と共謀し、名古屋市や愛知県春日井市の70~80代の女性3人からキャッシュカード計4枚を窃取。うち3枚を使ってコンビニエンスストアのATMで計249万9千円を引き出した。  公判で、藤井被告はNHKの受信契約者の中から高齢女性の氏名や住所、金融機関名といった情報を大浦被告に提供していたことが明らかになった。それらの情報を元に、大浦被告が警察官になりすまして被害者方へ行き、キャッシュカードを盗んだとされる。  岩田裁判官は「犯行は被告の情報提供がなければ生じ得なかった」と指摘。「契約者の信頼を裏切り、委託された業務でのみ使用を許された個人情報を犯罪に利用した」と批判した。一方で、被害者と示談していることなどを挙げ、執行猶予付きの判決とした。     ◇  NHKは判決後、「委託先における個人情報の適切な管理について、指導・監督を一層徹底してまいります」とコメントした。 ★関連記事 NHKの契約者名簿を基に高齢者からキャッシュカードを盗み、現金を引き出したとして、窃盗罪に問われた愛知県長久手市の無職、大浦悟被告(21)の初公判が20懲役3年執行猶予5年日、名古屋地裁(西沢恵理裁判官)で開かれ、大浦被告は「間違いない」と起訴内容を認めた。 大浦被告と共謀したとして、受信料の集金業務を受託していた会社の社長、藤井亮佑被告(29)も同罪に問われ公判中。 検察側は冒頭陳述で、昨年9月上旬ごろから特殊詐欺の「受け子」として活動していた大浦被告は報酬が少ないと感じ、同月中旬、知人の藤井被告に契約者の情報入手を持ち掛けたほか、窃盗の実行行為も担ったと指摘した。弁護側は争わない姿勢を示した。 起訴状によると、2人は共謀、警察官を装った大浦被告が昨年9月、名古屋市や同県春日井市の70~80代の女性3人の自宅を訪ね、カード計4枚を盗み、現金計約250万円を引き出したとしている。 ★現在NHKから国民を守る党には29名【国会議員2名・地方議員27名】の現職議員が在籍しております。 ★NHKから裁判されないためには玄関先にNHK撃退シールを貼ることを強くお勧めします。 ★NHK撃退シールご希望の方は、 あなたの郵便番号・ご住所・お電話番号・お名前と書いたメールをタイトル【シール希望】として tachibanakumi0112@hotmail.co.jp まで送信して下さい。 または、こちらまで→https://www.nhkkara.jp/ ★立花孝志の活動は、みなさまからの【視聴料】によって支えられています。みなさまからの心のこもった【視聴料】を頂ければ幸いです。【政治家への寄付ではなく、このユーチュブの視聴料として立花孝志が社長の会社へお支払いして頂くものです。】 ユーチューブ番組(動画)視聴料の振込先 1.ゆうちょ銀行 記号14070 番号8448861 2.三菱UFJ銀行 堺支店 普通預金 0091679 3.三井住友銀行 浜寺支店 普通預金 1523308 名義はいずれも、立花孝志ひとり放送局株式会社です。 ★切手や収入印紙や商品券などの差し入れも大歓迎です。下記住所に送って下さい。 〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩一丁目1-1-401 トラスト新小岩  ★私は、NHK職員を19年4ヶ月してましたが、14年前に週刊文春でNHKの不正経理を内部告発して退職【内部告発が原因で実質上のクビ】になりました。 2015年4月 船橋議会議員選挙で当選 2016年7月 船橋市議会議員を辞めて、東京都知事選挙に立候補、NHKの政見放送で【NHKをぶっこわす!】と9回訴えました。 2017年11月 葛飾区議会議員に当選 2019年5月 葛飾区議会議員を辞めて、大阪府堺市長選挙に立候補 2019年7月の参議院選挙【全国比例】で当選。 2019年10月参議院議員を失職【参議院選挙出馬により】 ご相談はメールではなく電話でお願い致します。 受信料不払いに関する相談センター 03-3696-0750【代表】朝9時から深夜11時まで毎日営業しています。 ツイッター https://twitter.com/tachibanat フェイスブック 立花孝志 https://www.facebook.com/takashi.tach… ★NHKと裁判してる党弁護士法72条違反でのホームページ http://www.nhkkara.jp/ ★ブログ https://profile.ameba.jp/me

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